○栗東市介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等に対する助成実施要綱
平成12年8月17日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度の実施に伴い、低所得者で特に生計が困難である者に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を減免し、これに対し市が当該減免額の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 低所得者で特に生計が困難であるものに対し利用者負担の減免を実施することについて、所在地の都道府県に対しその申出を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が、介護保険サービスの提供に伴う利用者負担の減免を行った場合に、減免した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合(1パーセント)を超えた額(以下「助成基準額」という。)について、市は、当該社会福祉法人等に対し助成するものとする。
(減免の対象となる介護保険サービス等)
第3条 減免の対象となる介護保険サービスは、介護老人福祉施設、通所介護、短期入所生活介護及び訪問介護とし、介護保険サービスごとの減免の対象となる利用者負担は、次に掲げるとおりとする。
介護保険サービス
利用者負担
介護老人福祉施設
介護費、標準食費負担額、日常生活費、居住費
通所介護、短期入所生活介護
介護費、食材料費、日常生活費、居住費
訪問介護
介護費
(減免の対象者)
第4条 市の被保険者で、市町村民税世帯非課税者のうち特に生計困難であるものとし、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者については対象としない。
(1) 老齢福祉年金受給者
(2) 利用者負担が減免されなければ生活保護受給者となる者
(3) 生計を同一にしている世帯の収入が、生活保護法に基づく生活保護基準額以下の者
(4) その他市町村民税世帯非課税者であって、前3号に準ずると市長が認めた者
2 前条に規定する介護老人福祉施設サービスについては、前項第3号及び第4号は適用せず、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年栗東町規則第4号)に定める費用徴収基準の収入区分において、年収42万円以下の基準に該当する者とする。
(申請及び決定)
第5条 第2条に規定する利用者負担の減免を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(別記様式第1号)に収入申告書(別記様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、申請者に社会福祉法人等利用者減免対象決定通知書(別記様式第3号)をもって通知する。なお、減免の承認を行った者については、社会福祉法人等利用者負担減免確認証(別記様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。
(確認証の有効期間)
第6条 確認証の有効期間は、毎年6月30日までとする。
(利用者負担の減免)
第7条 社会福祉法人等が、提供する介護保険給付に係る利用者負担、食費負担及び日常生活費負担分の減免については、2分の1とする。
(社会福祉法人等への助成)
第8条 市は、社会福祉法人等に対し、助成基準額の2分の1を助成する。
(助成金の交付申請等)
第9条 社会福祉法人等は、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)第3条に規定する補助金等の交付の申請書に利用者負担額を減免した内訳がわかる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 社会福祉法人等は、規則第13条に規定する実績報告に市長が必要と認める書類を添付して翌年度の4月末日までに提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成12年8月17日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月1日告示第92号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書

(社会福祉法人等による利用者負担の減免措置)

フリガナ

被保険者氏名

 

確認番号

 

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日

      年    月    日生

性別

男・女

住所

〒               電話番号

利用者負担額減免申請理由

 

区分

氏名

生年月日

性別

生計中心者に○をつけてください。

世帯構成

世帯主

 

 

 

 

世帯員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  栗東市長    様

 上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の減免対象の申請をします。

      年  月  日

 申請者 住所

     氏名              電話番号

 

栗東市記入欄

交付年月日

備考

年 月 日

(生計中心者の所得状況等を把握)

適用年月日

年 月 日

から

有効期限

年 月 日

まで

様式第2号(第5条関係)

(表)

収入申告書

年  月  日  

 

 栗東市長    様

 

氏名          印 

 

 

 私の    年中の収入について、下記のとおり申告します。

種類

金額(年額)

収入A

恩給、年金等収入

 (         )年金

財産収入

利子・配当収入

その他収入

 

必要経費B

租税

 (         税)

医療費

社会保険料

その他必要経費

 

差引額(A−B)

添付書類  収入額、必要経費の額を確認できる書類(年金類改定票、領収書、確定申告書の控等)

裏面の記入上の注意事項を参照のこと

(裏)

(記入上の注意)

1 収入は、次のものを記入すること。

 @ 年金、恩給等の収入

   年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭でその実際の受領額

 A 財産収入

   土地、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の額から修理代、保険料等必要経費を差し引いた額

 B 利子、配当収入

   公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の額

 C その他の収入

   不動産、動産の処分による収入等

2 必要経費は、次のものを記入すること。

 @ 所得税、住民税等の租税

 A 医療費の支払った総額(保険金等で補てんされた金額を除く。)

 B 社会保険料又はこれに準ずるもの

 C その他の必要経費

様式第3号(第5条関係)

社会福祉法人等利用者減免対象決定通知書

(社会福祉法人等による利用者負担の減免措置)

 

第     号  

年  月  日  

 

        様

 

栗東市長          

 

 先に申請のありました、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請については、下記のとおり決定したので通知します。

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定年月日

年  月  日

 

決定事項

 

1 承認する

 適用年月日       年  月  日(承認内容)

 有効期限       年  月  日

 確認番号

2 承認しない

理由

様式第4号(第5条関係)

(表面)

 

(裏面)

 

 

    注意事項

一 次の介護サービスを受けるときは、必ず事前に、この確認証を事業者に提出してください。

  対象となるサービス(介護老人福祉施設、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護の各サービス)

二 この確認証は、県に申出のあった事業者のみ有効です。

三 前期のサービスを利用した場合、本人負担分から、全面に記載される減免率により軽減されます。

四 被保険者の資格がなくなったとき、減免額認定の要件に該当しなくなったとき、減免の認定証の有効期限に至ったときは、遅滞なく、この証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

五 この証の表面の記載事項に変更があったときは、十四日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。

六 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 

社会福祉法人等利用者負担減免確認証

(社会福祉法人等による利用者負担の減免措置)

 

交付年月日     年  月  日

確認番号

 

受給者

住所

 

フリガナ

 

氏名

 

生年月日

年  月  日

男・女

介護保険被保険者番号

 

適用年月日

年  月  日から

有効期限

年  月  日まで

減免内容

(減免率)

 

発行機関名及び印

 

○証の大きさ

 縦 128ミリ

 横 91ミリ